第1条(名称)
クラブの名称は、FCガナドールとする。
第2条(趣旨)
FCガナドールは、小学生から中学生までの一環教育を目指し、個人の成長に合わせた指導により健全な育成を図り、
サッカーを通して人間性の向上に役立てていきたい。また、地域社会に根差したスポーツ振興に寄与する事を趣旨とする。
第3条(入会資格)
心身ともに健康であり、保護者も当クラブの規約に準ずることを承諾した者とする。
第4条(活動期間)
FCガナドールの活動期間は、原則として毎年4月1日より、翌年の3月31日の1年間とする。
第5条(保護者会)
FCガナドールの、趣旨を円滑に行なう為に、保護者または、趣旨に賛同する地域の方々で組織し、
役員(クラブ代表、保護者会長)の指事に従い選手の活動を援助する。
保護者同士の会議は、会長の判断で開催し、代表の許可をとる。
第6条(会費)
年会費: 入会申し込み時、または継続時に所定の方法で支払うものとする。
月会費: 毎月27日迄に、当月分を所定の方法で支払うものとする。
ただし、入会時には、翌月分も所定の方法で支払うものとする。
また、一度納入された会費は、入会不許可の場合を除き、理由は問わず返還はしない。
第7条(休会)
FCガナドールの練習または試合を、1ヶ月以上休む場合は、休会する20日前までに、休会届を提出しなければならない。
休会中であっても、月会費の半額を所定の方法で支払うものとする。
第8条(退会)
FCガナドールからの退会を希望される方は、退会希望日の20日前までに、退会届を提出しなければならない。
第9条(除名)
FCガナドールの規約に違反したり、名誉を損なうなどクラブ員として相応しくないと判断された者は、除名させることができる。
(スタッフも例外ではない)
第10条(賠償)
FCガナドールに不利益を及ぼした時には、賠償金を支払う。(スタッフも例外ではない)
第11条(事故)
練習中、または試合中の事故については、スポーツ安全保険の保証内としクラブ、代表、スタッフ、会長は責任を負わないものとする。
練習、試合などに参加する為の、行き帰りの事故も安全保険内とする。
第12条(選手の輸送)
原則とし、保護者による現地集合とする。
保護者の車、または当クラブのマイクロバスなどに便乗する場合は、同乗者保険に加入している車とし、
万が一事故の場合その保証とする。運転手、クラブは責任を負わないものとする。
第13条(責任と免責)
選手また保護者は、FCガナドールの諸規則や、スタッフの指示に従わないで起きた事故、または盗難等について、
当クラブまたはスタッフに対し、一切の賠償責任を請求しないものとする。(スタッフも例外ではない)
第14条(自己負担)
遠征に掛かる費用(バス代、宿泊費など)合宿に掛かる費用サッカーに関する、個人の道具(スパイク、ボール、すねあて、その他)
お楽しみ会参加費その他