エトスサッカースクール(FCガナドール)幼児・小・中学生のサッカースクール│栃木県大田原
 
FCガナドール規約
 

FCガナドール FCガナドール規約  


FCガナドール

第1条(名称)
  クラブの名称は、FCガナドールとする。
第2条(趣旨)
  FCガナドールは、小学生から中学生までの一環教育を目指し、個人の成長に合わせた指導により健全な育成を図り、
  サッカーを通して人間性の向上に役立てていきたい。また、地域社会に根差したスポーツ振興に寄与する事を趣旨とする。
第3条(入会資格)
  心身ともに健康であり、保護者も当クラブの規約に準ずることを承諾した者とする。
第4条(活動期間)
   FCガナドールの活動期間は、原則として毎年4月1日より、翌年の3月31日の1年間とする。
第5条(保護者会)
   FCガナドールの、趣旨を円滑に行なう為に、保護者または、趣旨に賛同する地域の方々で組織し、
   役員(クラブ代表、保護者会長)の指事に従い選手の活動を援助する。
   保護者同士の会議は、会長の判断で開催し、代表の許可をとる。
第6条(会費)
  年会費: 入会申し込み時、または継続時に所定の方法で支払うものとする。
  月会費: 毎月27日迄に、当月分を所定の方法で支払うものとする。
   ただし、入会時には、翌月分も所定の方法で支払うものとする。
   また、一度納入された会費は、入会不許可の場合を除き、理由は問わず返還はしない。
第7条(休会)
  FCガナドールの練習または試合を、1ヶ月以上休む場合は、休会する20日前までに、休会届を提出しなければならない。
  休会中であっても、月会費の半額を所定の方法で支払うものとする。
第8条(退会)
  FCガナドールからの退会を希望される方は、退会希望日の20日前までに、退会届を提出しなければならない。
第9条(除名)
  FCガナドールの規約に違反したり、名誉を損なうなどクラブ員として相応しくないと判断された者は、除名させることができる。
   (スタッフも例外ではない)
第10条(賠償)
  FCガナドールに不利益を及ぼした時には、賠償金を支払う。(スタッフも例外ではない)
第11条(事故)
  練習中、または試合中の事故については、スポーツ安全保険の保証内としクラブ、代表、スタッフ、会長は責任を負わないものとする。
  練習、試合などに参加する為の、行き帰りの事故も安全保険内とする。
第12条(選手の輸送)
   原則とし、保護者による現地集合とする。
   保護者の車、または当クラブのマイクロバスなどに便乗する場合は、同乗者保険に加入している車とし、
   万が一事故の場合その保証とする。運転手、クラブは責任を負わないものとする。
第13条(責任と免責)
   選手また保護者は、FCガナドールの諸規則や、スタッフの指示に従わないで起きた事故、または盗難等について、
   当クラブまたはスタッフに対し、一切の賠償責任を請求しないものとする。(スタッフも例外ではない)
第14条(自己負担)
   遠征に掛かる費用(バス代、宿泊費など)合宿に掛かる費用サッカーに関する、個人の道具(スパイク、ボール、すねあて、その他)
   お楽しみ会参加費その他

FCガナドール

第15条(休校と閉校)
   FCガナドールは、天災地変や社会情勢の変化および、その他の事由が生じた時は代表の判断において、
   無条件で休校、または閉校する事ができる。
第16条(責任)
   FCガナドールの最終決断権(責任)は代表にあり、代表が万が一不慮の事故により任務を遂行することが不可能な時は、
   スタッフ、保護者会長による会議を持ち、代表代理を決め、代表の任務を遂行する。
第17条(附則)
   FCガナドールは、必要に応じて当規約を改定するとともに、当規約に関する事項については、別紙に詳細を定めることができる。
   また、上記規約に無い事項は、会議を持ち判断し実行する。
第18条(規約発効)
   FCガナドール規約は、2003年4月1日発効する。


 
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エトスサッカースクール(FCガナドール) 代表 増子 明男
〒329-3151 栃木県那須塩原市北和田340
TEL:0287-65-0675 携帯:090-3138-2466 FCガナドール e-mail:こちら
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